「不用品を売却したら、確定申告が必要?」家の中にある要らなくなったものを処分したいとき、不用品を売却しようと自然と考えるものです。しかし同時に、売ったお金に税金がかかるかも、と心配にもなりますね。
この記事では、不用品を売却したときに税金の支払いが必要なケースと必要ではないケースを、買取のプロが分かりやすく説明していきます。
簡単に読めますので、最後までご覧ください。
ー目次ー
1.生活用動産の売却は課税対象にならない
大抵のご家庭で不用品となるのは、生活用動産と分類されているものです。
生活用動産とは、日常の生活に必要とされる用品のことで、家具や衣服、家電、楽器など、生活に関係したほとんどすべての物品が含まれています。
国税庁のホームページを見ると、生活用動産は課税対象にならないと記載されています。
4 所得税の課税されない譲渡所得
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
ですから、ほとんどの場合、生活用動産を売却しても課税されることはありません。
2.課税対象となる生活用動産もある
しかし、注意も必要です。すべての生活用動産が非課税とはならないからです。
上の引用文を見ると、購入金額が30万円以上のものを売った場合、それから得たお金は課税対象になります。
たとえば、骨董品や絵画、宝石などを30万円以上で購入したとします。もしそれらを売ったなら、売却から利益を得たということで税金がかかります。
2-1.譲渡所得には特別控除額がある
そんなことなら売却するだけ損、という感じになりますね。そこで、譲渡所得には特別控除額というものがあります。
2 所得の計算方法(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡した時)
譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm
つまり、たとえ高額の品物を売ったとしても、売った金額が50万円を超えなければ課税の対象にはなりません。
3.営利目的なら課税対象になる
通常、生活用動産の売却は課税対象になりませんが、それが頻繁に、「生業として反復的に」行われる場合、営利活動とみなされるでしょう。売った金額は利益とみなされ、課税対象となります。
家庭で使うものを仕入れて、それを販売しているという形になるからです。
しかし、単に家の片付けで出た不用品を売るというだけなら、営利目的とみなされることはないでしょう。一般的に、中古で売却した時の金額よりも、それらを新品で入手した時の金額の方がはるかに上回ることの方が多いからです。
4.一度に片付けるなら買取業者がお得
家の片付けで出た不用品を売るなら、買取業者がお得です。
フリマアプリを使うと便利と言われますが、やり取りに時間がかかったり、値引き交渉に応じないといけなかったりと、なかなか自分の思い通りにならないので、いろいろとストレスが溜まります。結局、買い手が渋って最後の最後で売れないということもよくあります。荷物の運び出しもすべて自分でしなければいけません。
その点、買取業者なら家に来てくれますし、査定価格もその場で出してくれます。搬出作業もお任せです。何より、部屋が一度で片付くのが最大のメリットですね。
4-1.池屋美術は無料出張・無料査定
当店では無料出張、無料査定しております。最新の中古品動向を把握していますので、一つ一つの品物を丁寧に細かく査定することができ、お客様にご納得いただける金額を提示しております。
売却時の課税に関して、分からないことがあれば、あわせてお答えすることもできます。この機会に、どうぞ池屋美術をご利用ください。